そもそも「再開発促進区を定める地区計画」という規制緩和システムは広い土地を高容積率の市街地にする際、開発者負担でインフラを整備させる見返りとして事業者に容積率ボーナスを与えるという仕組み。逆にいうと都市計画法のいう「土地の高度利用をはかるため公共施設を整備する必要のある」場所でないと適用できないということ。ところが神宮外苑は都市計画公園なのでインフラは十分ととのっている。どれも土地の高度利用を図るために必要な公共施設ではない。いくつか小さな公共施設はあるものの主要な公共施設とはいえないものばかりだ。だから「これを適用するのは違法ではないか」と大方潤一郎教授はいう。
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